人事労務相談、就業規則作成、退職金制度、その他の社会保険労務士業務に関しては社会保険労務士、松永義人にお任せ下さい

電話番号 092-663-5105
お問い合わせ
TOP

就業規則作成

退職金制度
TOP業務内容一覧事務所概要報酬一覧TOP
TOP > 人事労務相談 > 各種社会保険・労働保険手続き
人事労務相談
各種社会保険、労働保険手続き
当事務所では面倒な各種社会保険、労働保険の手続きを会社様に代わって代行しております。
面倒な手続きなどでお困りの方はお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら→
社会保険、労働保険とは?
「社会保険」「労働保険」よく聞く言葉ですがその内容をきちんと理解していますか?

社会保険とは?
健康保険と厚生年金保険を指すものです。

労働保険とは?
労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を指すものです。

各保険にはそれぞれ手続きが必要になります。下記に各保険の簡単な概要を記載しておりますので ご参考下さい。
より詳しく内容を把握されたい方にはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら→

労災保険(労働者災害補償保険)
労働者が業務上の事由もしくは通勤時に負傷したり、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するため保険の給付を行う制度です。

[労災保険給付内容]
障害補償年金・障害補償一時金・療養補償給付・休業補償給付
雇用保険
労働者がなんらかの理由で失業に陥った時及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、再就職までの生活を安定させ、労働者の生活の安定を図るとともに、就職活動を円滑に行えるために必用な給付を行う制度です。

[雇用保険給付内容]
失業給付・教育訓練給付・育児、介護休業給付・高年齢雇用継続給付
健康保険
被保険者の業務外に起きたケガ、病気、死亡、出産などに対する保険給付と、被扶養者のケガ、病気、死亡、出産に対する保険給付を行う制度です。

[健康保険給付内容]
傷病手当金・家族療養費・出産一時金・出産手当金

健康保険の被扶養者の対応範囲は、3親等内で、尚且つ被保険者による生計維持関係が認められることが前提となります。
厚生年金
被保険者が年をとって働けなくなったときや病気やけが原因で障害をおったとき、亡くなったりしたときに、年金や一時金を支給して、働く人たちやその家族の生活の安定を図る制度です。

[厚生年金給付金内容]
老齢年金・障害年金・遺族年金
保険料の納付
社会保険の各制度の保険料の納付内容は下記のようになります。

労災保険・雇用保険(労働保険料
労災と雇用保険の保険料はあわせて「労働保険料」として、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、経営者の方は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。
これを、「年度更新」といい、労働保険料を、毎年度4月1日から5月20日までの間にこの手続を行って概算額を納付します。
※保険料額は、給料の額×業種ごとに定められた保険料率により算出する必要があります。

↓保険料負担の内容
[労災保険]
全額が会社負担

[雇用保険]
会社と従業員でそれぞれ負担
健康保険・厚生年金
健康保険・厚生年金の保険料は、毎月その月の分を翌月末日までに納付します。 保険料は、従業員の給料を保険料率に当てはめて算出します。
従業員の保険料負担の給料からの控除は、その月の給料から前月分の保険料を控除します。

↓保険料負担の内容
[健康保険・厚生年金]
会社と従業員で折半
就業規則作成、退職金制度、人事労務のことなら社会保険労務士 松永 義人|電話番号
就業規則作成、退職金制度、人事労務のことなら社会保険労務士 松永 義人|メールでのご相談
サイトマップ個人情報の取り扱いリンク集

人事労務相談、就業規則作成、退職金制度、その他の社会保険労務士業務に関しては社会保険労務士、松永義人にお任せ下さい