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当事務所ではいろいろな種類の退職に対してのそれぞれ法令にのっとった対応をアドバイスいたします。
労務トラブルで多いのが退職、解雇時の対応の不備によるものですので何かご不安な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
また、退職時における退職金のご相談もお受けしております。 詳しくは
コチラ
自己都合退職
労働者の自己都合による退職
事業者からの勧奨による勧奨退職
早期退職者の募集など
就業規則に基づく定年退職
労働契約期間満了に伴う退職
派遣社員、登録社員など
事業者側からの解雇
詳しくは下記の「解雇の種類」をご覧下さい
解雇は会社と社員の間で一番トラブルの多い問題です。
事前の懲戒、解雇に関する規定の整備と、解雇理由、解雇までの流れが重要になります。
何も考えずに解雇をしてしまうと高い確率で労務トラブルに発展し、裁判、是正勧告に繋がる問題ですので専門家である社会保険労務士にご相談下さい
解雇には以下の主に3種類があります
@普通解雇
普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって行われる解雇をいいます。
A整理解雇
整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる解雇をいいます。
整理解雇の四要件は次の通りである。整理解雇はこの要件にすべて適合しないと無効(不当解雇)とされる場合があります。
整理解雇四要件
人員整理の必要性
社員に対して整理解雇を行うには、人員削減をしなければ経営を維持困難という必要性が認められなければならない。
解雇回避努力義務の履行
配置転換、労働時間の削減、一時休業等の解雇回避手段を尽くし、またはこのような手段によって対処することが出来ないため、整理解雇によるべき合理的な理由がある事が必要。
被解雇者選定の合理性
解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。
手続の妥当性
整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されていますので、きちんと労働者の納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、無効とされるケースがある。
B懲戒解雇
懲戒解雇とは、就業規則上の最も重い懲戒処分が科されて行われる解雇のことをいいます。
懲戒解雇は即時に解雇するのが普通です。懲戒解雇の場合、通常、退職金は支給されません。
※注)懲戒解雇を行うためには、就業規則に懲戒解雇事由が定められ、その事由に該当する事実が必要です。
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